債務整理全般・借金問題のQ&A

よくある質問と回答

5年以上前に借りた借金は、時効になるの?

かんたんに時効は成立しません。

個人から借りているなら10年、会社から借りているなら5年で時効です。 ただし、貸金業者は時効を中断する手続きをとってきます。以下のことがあると、時効の進行は振り出しに戻ってしまいます。

  • 請求(内容証明(その後裁判上の手続が必要)、訴訟、支払督促など)
  • 差押え、仮差押え、仮処分生
  • 承認(1円でも返したりすると借金を認めたことになる)

ですから時効を期待して夜逃げなどしてもほとんど意味がないのです。
万が一業者のミスなどにより時効期間が経過した場合、主張して拒めます。口頭でも主張できますが、内容証明郵便を出すのがよいでしょう。

「低金利で融資する」「低金利で借金を一本化」という広告を見て借りに行ったら、信用度を調査するためにまずはお金を振り込むようにいわれた。振り込んで大丈夫なの?

振り込んではいけません。

最近増えている詐欺です。 借りる前に、先だってお金を振り込むことはありません。 お金を振り込んでも融資が行われないのはもちろん、連絡も取れなくなることがあります。
疑いをもったときは、

  • その会社が登録会社かを確認しましょう。金融庁のHPで登録貸金業者を検索できます。
  • ダイレクトメールなどを持って警察に届け出る。

手の込んだものは、実在の消費者金融の名前をかたったものもあります。この場合は、直接その消費者金融に確認してもよいでしょう。
似たものに、「紹介屋」があります。 これも、「信用度を調査するためまずは他の店から借り入れるように」などといわれ、店を紹介されます。そこで借り入れた金額の一部を紹介料として取られます。

クレジットカードで買い物をして、商品をその業者が引き取る代わりにお金を渡すといわれた。このような事をしても大丈夫なの?

してはいけません。

買った商品を安い金額で買い取る、いわゆる「買取屋」です。取りあえずの現金は手に入っても、かなりの損をします。 そればかりか、詐欺罪に問われたり、自己破産した場合の免責が認められなくなったりする可能性があります。
このような業者は「クレジットカードの枠を現金化」などと広告していることがあります。

自分が知らないうちに借金の連帯保証人にされた。支払わないといけないの?

支払う必要はありません。

あなた自身は貸金業者と契約を結んでいないのですから、一切支払う義務はありません。きっぱりと断りましょう。
ただし、夫(妻)に勝手に連帯保証人にされていた場合、借金が日常生活に充てられていれば支払義務が発生する場合があります。

「保証人」と「連帯保証人」は、どう違うの?

「連帯保証人」は借金した本人と同じ義務があります。

  • 「保証人」は「まずはお金を借りた本人に請求してください」といえます。
  • 「保証人」は「本人の財産を調べてください」といえます。
    「連帯保証人」にはこの2つの権利がないので、請求がきても文句がいえません。本人と同じ立場なのです。
  • 「保証人」が数人いる場合、その人数で割った分を支払えばいいのですが、「連帯保証人」の場合、何人いても、それぞれの人に借金の全てを支払う義務があります。
    「連帯保証人」に印を押すことは、自分自身が借金をするのと同じことなのです。

妻(夫)が勝手に自分名義で借金をしていた。どうすればいいの?

払う必要はありません。

身分証などを勝手に持ち出されて名義を使われたときは、一切支払う義務はありません。 あなた自身は貸金業者と契約を結んでいないのです。 ただし、借金が日常生活に充てられていれば払う義務が発生する場合があります。

息子(娘)が多額の借金をしていることがわかった。親が代わりに払わなければいけないの?

払う必要はありません。

たとえ親子でも、保証人でない限り払う義務はありません。
もし、未成年の子供が親に無断で借金をした場合、この契約を取り消すことができます。子供が勝手に親の印鑑を押したとしても、無効です。

業者に白紙委任状や印鑑証明書を要求されたのですが。

絶対に応じてはいけません。

白 紙委任状や印鑑証明書をとられると、公正証書をつくられたり、土地に抵当権を設定されたりします。公正証書をつくられてしまうと、裁判することなく、いき なり給料などを差し押さえられる可能性があります。 また、白紙委任状に業者が勝手に都合良いことを記入し、好き勝手な内容の公正証書をつくられてしまう恐れがあります。
そもそも業者が白紙委任状をとることは、貸金業規制法で禁止されています。

業者から「支払督促」を受けた。どうしたらいいの?

放っておくと危険です。

支払督促がきてから2週間以内に異議を申し立てる必要があります。通常の訴訟に移行しますが、そのまま放っておくと、給料など差し押さえされてしまいます。
すぐに弁護士・司法書士に相談してください。 また、訴状が届いた場合も、すぐに弁護士・司法書士に相談してください。
ただ、請求が正当な場合、不利です。放っておくと相手が勝訴になり、給料などを差し押さえられてしまいます。

離婚をすれば妻(夫)の借金を払わなくてもいいの?

離婚しなくても、保証人でない限り支払う必要はありません。

逆に、夫(妻)の保証人になっている場合、たとえ離婚しても払わなければなりません。
払う必要がない人に取立がきたら、やめるよう内容証明郵便などを出すとよいでしょう。それでもやめない場合、監督行政庁(金融庁・各地の財務局・都道府県貸金業指導係)に行政処分や苦情を申し立てましょう。警察に刑事告訴もできます。

夫が借金をつくって亡くなった場合、私は夫の借金を払わなくてはいけないの?

借金も相続します。

夫が死亡した場合、妻や子供は自動的に夫の借金を相続します。
多額の借金をして死亡し、他に特別な財産がないのであれば、相続放棄をしましょう。 相続放棄は、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出する簡単な手続です。また、相続を放棄した場合でも生命保険などは受け取ることができます。

業者からの取立をやめさせるにはどうしたらいいの?

早めに弁護士・司法書士に相談しましょう。

裁判上の手続(自己破産個人再生特定調停)を申し立てるととまります。 または、弁護士・司法書士に依頼すると受任した旨の通知を出してくれるので、これにより取立はとまります。
悪質な取り立ては、貸金業規制法で禁止されています。 また、脅迫などの刑法に触れる行為には当然刑事処分がなされます。

給料を差し押さえられた。どうしたらいいの?

給料の全部を差し押さえられることはありません。

給 料の差し押さえは、手取額の4分の3は禁止されています。ただし、手取額の4分の3が33万円(標準世帯の1ヶ月の生活費として定められた金額)を超える ときは、その超える部分についても差し押さえることが許されています。4分の3の金額が33万円を超えるということは、手取額が44万円を超えるときとい うことです。
もし、残された額だけではどうしても生活ができない場合には、差し押さえることができる金額を減らすよう裁判所にお願いすることもできます。

業者が家や職場に取り立てに来たらどうしたらいいの?

通報しましょう。

家や職場にきて迷惑になる行為は貸金業規制法で禁止されています。 また、仕事に支障を与えるようなら業務妨害罪になります。 さらに、迷惑になるから帰ってくれと求めても帰らないなら、不退去罪になります。 損害を被った場合、損害賠償を求めることもできます。
これらのことがあったときは、警察・検察庁に訴えるか、緊急の場合には110番通報しましょう。

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