弁護士にご依頼いただきます
消費者金融などの債権者に、正式に債務整理業務を受任をしたという通知を出します。
この時点で、債権者から本人(自宅、勤務先を問わず)に対する取立はなくなります。介入通知の発送後に、直接債権者から本人へ督促をする事は法律で禁止されています。
各債権者に対して、現在までの取引経緯を全て明らかにするよう請求します。中には取引開示を拒む債権者もありますが、そのような場合は訴訟によって開示を請求します。
減額した債権額を元に、本人ともよく相談した上で毎月の返済額と返済期間を決めていきます
各債権者に返済案を提示します。その後、本人にとって良い条件となるように、無理なく今後の支払ができるように交渉をしていきます。
双方が合意するまで、交渉は何度も行います。
和解契約によって、新たな返済が始まります。将来利息がついていない場合が殆どです。元本はきちんと返済していく、という本人の意思が大切です。