任意整理のメリット/デメリット

任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット

  • 手続を開始すれば、各債権者からの取立行為がなくなります。(弁護士の介入後に、直接本人へ取立行為をする事は法律で禁じられています)
  • 手続開始後、和解案が決まるまで返済する必要がなくなります。
  • 過払い金が発生していれば、取り戻せる場合があります。(過払い金返還請求)
  • 一部の借金のみを整理することもできます。
  • 自己破産の手続をした場合のように、各種の資格制限がありません。
  • 自己破産個人再生と違って官報や市町村役場の破産者名簿に載りません。
  • 弁護士が債権者と直接話し合いを行いますので、周囲に知られることはありません。
  • 裁判所を利用しないので、比較的短期間で解決します。

任意整理のデメリット

  • 裁判所等の公的機関を利用しないため、強制力がありません。あくまでも任意の話し合いになります。
  • 利息制限法による再計算をして、残った元本以上の減額は難しい。
  • いわゆるブラックリストに載りますので、5年~7年間は自分名義のクレジットカードを作ったり、新たな借入はできなくなります。
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