任意整理や特定調停、 個人再生といった他の債務整理手続を検討したものの、現在無職になってしまった、扶養家族が多く生活費の削減は難しい等の理由から、どうがんばっても今 持っている借金を返済していけない場合に取る手続が自己破産です。つまり、自己破産は安易に選択するべきではなく、それより前に他の手続も検討しておく必 要があります。
自己破産をすると、手元にある財産は全てお金に代えて、裁判所が破産財団を構成し、その中から各債権者へ配当を行っていきますが、個人の場合はこのような 換価できる高価値な財産を保有していない場合が殆どのため、「同時廃止」という比較的簡便な手続で進行していきます。
支払不能の状態になれば、自己破産を申し立てることはできます。
しかし、借入理由がギャンブルや収入以上の浪費、株や先物取引などは「免責不許可事由」とされ、その程度によっては免責(借金を0円にしてもらうこと)が 受けられない場合があります。免責を受けられるかどうかは、各裁判所、裁判官の判断によって変わります。収入を顧みない生活を続けた後で、「単に返済する のがいやだから」と安易に自己破産を選ぶべきではないでしょう。
破産宣告を受けたとしても、その後に「支払う必要はない」と裁判所が認めてくれなければ=免責決定を受けなければ、借金はなくなりません。結局、破産をしても支払義務は残るという状態もありえます。
自己破産の手続を行うかどうか、本当に他の債務整理の方法が取れないのか、事前に専門家に相談する必要があるでしょう。
「自己破産」という言葉から、様々なマイナスイメージや誤解が生まれているようです。
例えば、
これらの風評は誤解です。
現在は破産法の改正によって、自由財産(手元に残しておける財産)額も拡張されています。日常生活を送るために必要な家財道具まで差押を受けることもあり ませんし、勤務先から借入が無ければ、勤務先に自己破産手続をしていることが知られることもありません。当然、それを理由に解雇されることも無いのです。
一方、自己破産によるデメリットが全く無いという事ではありません。不利益があることも事実です。代表的なものとしては、
等ありますが、免責決定を受けた後に解消される不利益もあります。
自己破産は、申し立てをした本人に「破産者」というレッテルを貼って、正常な経済生活を送らせないようにする、といったものではありません。あくまでも借金や高金利によって生活が破綻してしまった人を国家が救済し、再生してもらうための制度なのです。