弁護士が介入通知を各債権者に送ります。
この時点で債権者からの取立・督促が止まります。
債権調査
債務額を利息制限法に従って、再計算します。
破産手続であっても、過払い金がある場合は弁護士が交渉し、または訴訟を行って返金される場合があります。
本人は、家計表、通帳、収入や支出を示す資料を入手し揃えなくてはなりません。
地方裁判所に、申立をします。
裁判所から、なぜこのように債務が膨らんだのか、また支払ができなくなった理由を聞く日程が通知されます。
この日には必ず裁判所へ出頭しなくてはなりません。
この宣告、決定を受けると裁判所から、本人が「支払い不能の状態である」認定されたことになります。
現状では、破産法の改定により、破産申立と同時に免責の申立も行うことになります。
裁判所が借入理由や借金の使い方等を調べ、免責を認めるべきかどうかを判断していきます。
借入理由や借金の使い方が「仕方のないものであった」と裁判所が認めると、このような「借金を返さなくてもよい」という決定を受けられます。
破産宣告による資格制限もなくなりますし、これから後、得た収入は自分の自由に使ってよいものになります。