自己破産のメリット/デメリット
自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリット
- 弁護士等、専門家に依頼した場合は介入時点から各債権者からの取立・督促がなくなります。
- 免責決定を受けた後は、借金が全額免除されます。(つまり返済義務がなくなります)
- 日常生活に必要な、家財道具等の財産は、そのまま保有できます。
- 戸籍謄本・住民票には記載されません。
- 選挙権はなくなりません。
- 本人は勿論、家族の結婚や就職には影響ありません。
- 自己破産を理由に会社を解雇されることはありません。
自己破産のデメリット
- 一定の職に就けないなどの資格制限があります(免責決定後は、この資格制限も解除されます)。
- マイホーム、車、土地、絵画等の高額な財産(換価価値のあるもの)は手放さなくてはなりません。
- 一度、破産の手続を行い免責決定を受けると、その後7年間は再び免責を受けることはできません。(安易に何度も利用できる制度ではありません)
- 官報・破産者名簿に記載されます。
- いわゆるブラックリストに載るため、5年~7年間は自分名義のクレジットカードを作ったり、新たな借入をすることはできません。