時効による借金消滅

借金にも時効がある?


時効というのは、一定の時間が過ぎる事によって、権利が無くなったり、逆に権利が発生したりする制度のことです。借金にもこの時効が使える場合があります。
たとえば、Aさんが友人Bさんから50万円を借りたとします。AさんはBさんに50万円を返す義務を負いますが、Bさんが支払を請求しないで10年が経過すると、Aさんはこの債務を免れることができます。このように権利や義務が消滅する時効のことを「消滅時効」といいます。しかし、一定期間が過ぎれば当然に権利が消滅するものではなく、債務者が「時効の利益を受けますよ」と債権者に主張(時効の援用)しなければお金を返す義務はなくなりません。家出や夜逃げをして5年間、何事も無く過ごしただけでは、借金は無くならないのです。


原則的に貸主が個人なら10年、法人なら5年で時効


お金を借りた相手が個人の場合は10年間、銀行や貸金業者などの会社の場合なら5年間、債権者から何の請求も受けず、1円も支払をしていないと、その借金は時効にかかります。


時効は相手に主張しないとだめ


まず、債権者にきちんと「私の借金は時効になっています」と主張しなくてはいけません。方法としては債権者に対して、「仮にあなたからお金を借りりていたとしても5年間請求がなかったので時効を援用します」といった内容証明郵便を送ります。ただしその際「確かにあなたからお金を借りていました」と書いてしまうと債務の存在を認めたものとみなされ、時効は中断してしまいます。


時効の中断に注意!


時効中断制度とは、時効期間が経過してしまう前に、権利者(この場合はお金を貸した側)が裁判上の権利を行使したり、債務者が「お金を借りた」という事を認めた場合に(そのような発言をしたり、実際に借金を返済している等)、それまで経過した時効期間をご破算にしてしまう、という制度です。時効中断が生じると、再度初めから時効期間の進行が開始して、新たに5年なり10年なりの時効期間が経過しないと時効は完成しません。双六で例えれば“ふりだしに戻る”と同じになってしまいます。


時効が完成すれば、借金がなくなる


時効が成立すると、債権者は債務者にお金を返せと請求できる権利がなくなりますので、たとえ債権者から請求を受けたとしても法的にお金を返す義務はなくなります。ただし、時効が成立するためには、先に説明したような条件がそろわなくてはいけません。時効を期待して夜逃げ等をしても、借金問題の根本的な解決は難しくなってしまいます。やはり早めに専門家、法律家への相談が必要でしょう。

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