個人再生とは

必要な生活費を確保しながら原則3年で返済する

民事再生法を個人が利用しやすくした制度
個人再生(個人版民事再生)とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。
通常の民事再生は手続も煩雑で、個人が利用するのは難しい手続でした。
そこで、法律が改正され、「個人再生手続」が取れるようになったのです。

個人再生手続は、債権者の同意が必要かどうかで手続の仕方が異なります。
小規模個人再生手続
公務員、サラリーマン、自営業者などが利用できる
・債権者の消極的同意が必要
給与所得者等再生(サラリーマン等)
定期収入を得ることができて、しかも収入変動の幅が小さい人が利用できる。
(サラリーマン 、公務員など)
・債権者の同意は不要
住宅ローン特則
「住宅ローン特則」を利用すれば、住宅ローンの返済方法を見直してマイホームを手放さずに、借金整理ができます。
個人再生のメリット
・住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなてく済む
・債務総額を圧縮できる
・自己破産のような免責不許可事由がない
・自己破産のような、職業制限や資格制限がない
・手続が開始されれば債権者は強制執行できなくなる
・専門家に依頼した後は厳しい取立がなくなる。

個人再生のデメリット
・ブラックリストに載ってしまう
・官報に掲載される
・利用できる条件に一定の制限がある
・手続が複雑で時間がかかる
・一部の借金のみを整理することができない
・再生計画の返済と並行して住宅ローンの返済もする必要がある
・最長支払年数が決まっているため、場合によって毎月の返済額が大きくなる
・再生計画案どおり返済できない場合、再生計画の取消しの可能性がある
・数年間は、新たな借金やクレジットカードを作れない
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