特定調停
★裁判所で調停委員が債権者と話し合う
特定調停とは、裁判所を通した任意整理のようなものだと言えます。
任意整理と違って裁判所に出向く必要がありますが、債権者の協力を得やすいというメリットもあります。
★借金を減額し、3年程度で返済
「利息制限法」により借金額を計算しなおし、支払過ぎていた利息分を元金へ充当します。
再計算(減額)した借金を3年間程度で返済します。
●特定調停のメリット
・特定調停の申立を行えば、取立が止まる
・借金の額(月々の返済額も)少なくなる
・管轄地が違う債権者が多い場合でも、一括で申立可能
・自分で債権者と話す必要が無く、調停委員が交渉をしてくれる
・自己破産と違って借金の理由が何であっても利用できる
・給料差押などの強制執行を無担保で停止できる
・財産を残しながら、借金を整理することができる
・一部の借金だけでも整理ができる。
●特定調停のデメリット
・成立した調停調書は債務名義となるので、支払を怠ると強制執行される
・残元本以上の減額や、過払金の返還は見込めない
・ブラックリストに載ってしまう
・数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできない