賃金業規制法

第1章 総 則
(目的)
第1条 この法律は、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体の適正な活動を促進する ことにより、その業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。
(定義)第2条 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の 交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるもの を除く。
1.国又は地方公共団体が行うもの
2.貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
3.物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
4.事業者がその従業者に対して行うもの
5.前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
2 この法律において「貸金業者」とは、次条第1項の登録を受けて貸金業を営む者をいう。
3 この法律において「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。

第2章 登 録
(登録)
第3条 貸金業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都 道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所存地を管轄する都道府県知事の登録を受け なければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
2 前項の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 第1項の登録のうち内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和42年法律第35号)の定めるところにより登録免許税を、前項の登録 の更新のうち内閣総理大臣の登録の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法087
《改正》平11法160

(登録の申請)
第4条 前条第1項の登録を受けようとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大 臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事 に、次の各号に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
1.商号、名称又は氏名及び住所
2.法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この章及び第38条第1項において同じ。)である場合においては、その 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの 者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。以下同じ。)の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、 その者の氏名及び住所
3.個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
4.未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
5.営業所又は事務所の名称及び所在地
6.営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(第24条の7第1項に規定する者をいう。第14条において同じ。)の氏名
7.その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの
8.業務の種類及び方法
9.他に事業を行つているときは、その事業の種類《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平14法045
《改正》平15法136
2 前項の申請書には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.第6条第1項各号に該当しないことを誓約する書面
2.法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
3.個人である場合においては、その者及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
4.営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写し
5.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法136

(登録の実施)
第5条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。
1.前条第1項各号に掲げる事項
2.登録年月日及び登録番号
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160

(登録の拒否)
第6条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書 類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.破産者で復権を得ないもの
3.第37条第1項又は第38条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合 においては、当該取消しの目前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
4.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
5.この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和47年 法律第102号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反し、 又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第12条の規定に違反し、若しくは刑法 (明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は 刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
7.貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
8.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
9.法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者のあるもの
10.個人で政令で定める使用人のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者のあるもの
11.暴力団員等がその事業活動を支配する者
12.暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
13.営業所又は事務所について第24条の7に規定する要件を欠く者
14.貸金業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法151
《改正》平11法160
《改正》平15法136
《改正》平16法147
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160

(登録換えの場合における従前の登録の効力)
第7条 貸金業者が第3条第1項の登録を受けた後、次の各号の一に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、同項の規定により内閣総理大臣又は 都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の内閣総理大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。
1.内閣総理大臣の登録を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を有することとなつたとき。
2.都道府県知事の登録を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所又は事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設定することとなつたとき。
3.都道府県知事の登録を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を有することとなつたとき。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160

(変更の届出)
第8条 貸金業者は、第4条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に 掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く。)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道 府県知事に届け出なければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平15法136
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が第6条第1項第8号から第10号まで又は第13号のいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平15法136
3 第1項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
《全改》平15法136

(貸金業者登録簿の閲覧)
第9条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160

(廃業等の届出)
第10条 貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
1.貸金業者が死亡した場合
その相続人
2.法人が合併(人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。第4号において同じ。)により消滅した場合
その法人を代表する役員であつた者
3.貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合
その破産管財人
4.法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合
その清算人(人格のない社団又は財団にあつては、その代表者又は管理人であつた者)
5.貸金業を廃止した場合
貸金業者であつた個人又は貸金業者であつた法人を代表する役員
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平16法076
2 貸金業者が前項各号の一に該当するに至つたときは、第3条第1項の登録は、その効力を失う。
3 貸金業者が死亡した場合においては、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その 者。以下この条において同じ。)は、被相続人の死亡後60日間(当該期間内に第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があつたときは、その日までの間) は、引き続き貸金業を営むことができる。相続人がその期間内に第3条第1項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について 登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。この場合において、これらの期間内の営業については、相続人を貸金業者とみなす。

(無登録営業等の禁止)
第11条 第3条第1項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
2 第3条第1項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.貸金業を営む旨の表示をすること。
2.貸金業を営む目的をもつて、広告をし、又は貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
《追加》平15法136
3 貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。

(名義貸しの禁止)
第12条 第3条第1項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。
《改正》平15法136最初

第3章 業 務
(過剰貸付け等の禁止)
第13条 貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。
2 貸金業者は、貸付け又は貸付けの契約に係る債権の管理若しくは取立ての業務を行うに当たり、偽りその他不正又は著しく不当な手段を用いてはならない。
《追加》平15法136

(証明書の携帯)
第13条の2 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
《追加》平15法136

(暴力団員等の使用の禁止)
第13条の3 貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
《追加》平15法136

(貸付条件等の掲示)
第14条 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次の各号に掲げる事項を掲示しなければならない。
1.貸付けの利率(利息及びみなし利息(礼金、割引金、手数料、調査料、その他何らの名義をもつてするを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以 外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の総額(1年分に満たない利息及びみなし利息を元本に組み入れる 契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該 年率に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するものをいう。以下同じ。)
2.返済の方式
3.返済期間及び返済回数
4.貸金業務取扱主任者の氏名
5.日賦貸金業者(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則第9項に規定する日賦貸金業 者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、その旨、同項に規定する業務の方法(同項第1号の総理府令の内容を含む。)及び日賦貸金業者は同項に規定す る業務の方法以外の方法により貸金業を営むことができない旨
6.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
《改正》平9法102
《改正》平11法155
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平12法112
《改正》平15法136

(貸付条件の広告等) 第15条 貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明 するときは、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。
1.貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
2.貸付けの利率(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明する ことができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合には、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)
3.日賦貸金業者である場合にあつては、前条第5号に掲げる事項
4.前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平12法112
《改正》平15法136
2 貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができ ない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第21条第2項において同じ。)を送付して勧誘(広告に準ずるもの として内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録され た第4条第1項第7号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。
《追加》平15法136

(誇大広告等の禁止)
第16条 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。
《改正》平15法136
2 前項に定めるもののほか、貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、次の各号に掲げる表示又は説明をしてはならない。
1.顧客を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明
2.他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明
3.借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者の借入意欲をそそるような表示又は説明
4.公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明
5.貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明
《追加》平15法136
《改正》平16法158
3 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。
《追加》平15法136

(書面の交付)
第17条 貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
1.貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
2.契約年月日
3.貸付けの金額
4.貸付けの利率
5.返済の方式
6.返済期間及び返済回数
7.賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容
8.日賦貸金業者である場合にあつては、第14条第5号に掲げる事項
9.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平12法112
《改正》平15法136
2 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとするときは、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる 事項を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証人となろうとする者に交付しなければならない。
1.貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
2.保証期間
3.保証金額
4.保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
5.保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨
6.日賦貸金業者である場合にあつては、第14条第5号に掲げる事項
7.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
《追加》平11法155
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平12法112
《改正》平15法136
3 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で前項各号に掲げる事項その他の内閣府令で定めるものを記載した書面を当該保証人に交付しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平11法155
《改正》平11法160
《改正》平11法160
4 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項について当該貸付 けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証人に交付しなければならない。貸金業者が、貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときにおいて も、同様とする。
《追加》平11法155
《改正》平11法160
《改正》平11法160

(受取証書の交付)
第18条 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
1.貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
2.契約年月日
3.貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条、第20条及び第21条第2項において同じ。)
4.受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
5.受領年月日
6.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法136
2 前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する。
《改正》平9法102
《改正》平11法160
改正》平11法160

(帳簿の備付け)
第19条 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160

(白紙委任状の取得の制限)
第20条 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者又は保証人(以下この章において「債務者等」という。)から、これらの者が当該貸付けの契約に 基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきことを記載した公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面(以下 「委任状」という。)を取得する場合においては、当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率その他内閣府令で定める事項を記載していない委任状 を取得してはならない。
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法136

(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)
第20条の2 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(法令(条例を含む。以下同じ。)の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する 費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除 く。)であつて、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。以下同じ。)がその受給権者である 債務者等又は債務者等の親族その他の者の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁 済を受けることを目的として、その者の預金通帳等(当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳若しくは引出用のカード若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若 しくは払込みに必要な情報その他当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要なものとして政令で定めるもの又は年金証書その他その者が公的給付を受 給することができることを証する書面その他のものをいう。)の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管してはならない。
《追加》平16法158

(取立て行為の規制)
第21条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に 基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑 させてはならない。
1.正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
2.正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
3.はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
4.債務者等に対し、他の貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することをみだりに要求すること。
5.債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することをみだりに要求すること。
6.債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護 士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた 場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当 該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求す ること。
《改正》平15法136
2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払 を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなけ ればならない。
1.貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
2.当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
3.契約年月日
4.貸付けの金額
5.貸付けの利率
6.支払の催告に係る債権の弁済期
7.支払を催告する金額
8.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
《追加》平15法136
3 前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者 は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名そ の他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法136

(債権証書の返還)
第22条 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。

(標識の掲示)
第23条 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160

(債権譲渡等の規制)
第24条 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生 したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について第17条、第18条、第20条から第 22条まで、第42条及びこの項の規定(抵当証券法(昭和6年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第17条の規定を 除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
2 第17条、第18条、第20条から第22条まで、第42条及び前項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第 17条の規定を除く。)は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について準用する。この場合におい て、第17条、第18条第1項、第22条及び前項中「貸金業者は」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は」と、 第17条第1項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは、当該債権を譲り受けたとき」と、「その契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、「そ の相手方」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る債務者」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契 約を締結した貸金業者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第3号中 「金額」とあるのは「金額及び譲り受けた債権の額」と、同条第2項中「貸付けに係る契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、同項第1号中「貸金業者」 とあるのは「債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同条第3項中「貸付けに係る契約」とあるのは「当該譲り受け た債権」と、「保証契約を締結したとき」とあるのは「保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第 24条第2項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第4項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該譲り受けた債権 について保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第1項各号」とあるのは「第24条第2項の規定により読み替えられた第1 項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、 第18条第1項中「貸付けの契約」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る貸付けの契約」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「債権を譲り受けた者及び 当該債権に係る貸付けの契約を締結した者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「債権の譲受年日日及び当該債権に係る貸付けの契約の契約年月日」 と、同項第3号中「貸付けの金額」とあるのは「譲り受けた債権の額及び貸付けの金額」と、 第20条中「貸金業を営む者は」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該譲 り受けた債権に係る貸付けの契約について」と、第20条の2中「貸金業を営む者は」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者 は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該譲り受けた債権について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、 第21条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該譲り受けた債権に係る」 と、「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該債権を譲り受けた者その他の者」と、「、貸付けの契約」とあるのは「、当該譲り受けた債権に係る貸付け の契約」と、同条第2項第1号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「債権を譲り受けた者の商号」と、同項第3号中「契約年月日」とあるのは「債権の譲受 年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第4号中「金額」とあるのは「金額及び譲り受けた債権の額」と、同条第3項中「貸金業を 営む者の商号」とあるのは「当該債権を譲り受けた者の商号」と、 第22条中「貸付けの契約」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る貸付けの契約」と、 第42条第1項及び第2項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は貸金業者の貸付けに係る契約に基づ く債権を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と、前項中「貸 付けに係る契約に基づく債権」とあるのは「当該譲り受けた債権」と読み替えるものとする。
《改正》平11法087
《改正》平11法155
《改正》平11法160
《改正》平15法136
《改正》平16法158
3 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の譲渡又は取立ての委託(以下「債権譲渡等」という。)をしようとする場合において、その相手方が次の各号のい ずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡等の後取立て制限 者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしてはならない。
1.暴力団員等
2.暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
3.貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、第21条第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
《改正》平11法155
《改正》平15法136
4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を者する者に貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり第21条 第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなけ ればならない。
《追加》平11法155

(保証等に係る求償権等の行使の規制)
第24条の2 貸金業者は、業として保証を行う者(以下「保証業者」という。)と貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たつては、その保証業者 に対し、その保証業者が当該保証契約に関してする行為について第17条、第18条、第20条から第22条まで、第24条の4第1項及び第42条の規定(抵 当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第17条の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令 で定める方法により、通知しなければならない。
《追加》平11法155
《改正》平11法160
《改正》平11法160
2 第17条、第18条、第20条から第22条まで及び第42条の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第17条 の規定を除く。)は、保証業者が貸金業者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業者の当該貸付けに係る契約若しくはその 保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(第24条の6を除き、以下「保証等に係る求償権等」 という。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する。この場合において、第17条、第18条第1項及び第22 条中「貸金業者は」とあるのは「保許等に係る求償権等を取得した保証業者は」と、 第17条第1項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等を取得したとき」と、「その契約」とあるのは「当該保証等に係 る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「保証業 者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の取得年月 日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第3号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保 証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第2項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」 と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同条第3項中「貸付けに 係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」 と、「前項各号」とあるのは「第24条の2第2項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第4項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したと き」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第1項各号」とあるのは「第24 条の2第2項の規定により読み替えられた第1項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、 第18条第1項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「保証業者及び当該保証等 に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係 る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第3号中「貸付けの金額」とあるのは「当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に 係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、 第20条中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者は」と、「貸付けの契約について、」とあり、及び「当該貸付けの契約 に基づく」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約における貸付けの全額、貸付けの利率」とあるのは「当該保証笠に係る求償 権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、 第20条の2中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該保証等に係る 求償権等について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、 第21条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求 償権等」と、「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該保証業者その他の者」と、「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権 等」と、同条第2項第1号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「保証業者の商号」と、同項第3号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の取 得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第4号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第3項中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「当該保証業者の商号」と、 第22条中「貸付けの契約に基づく債権」とあり、及び「当該債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、 第42条第1項及び第2項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、保証等に係る求償権等を取得した 保証業者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と読み替えるものとする。
《追加》平11法155
《改正》平11法160
《改正》平15法136
《改正》平16法158
3 貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が次の各号のいずれかに該当する者(以下この 項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償 権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該保証契約の締結をしてはならない。
1.暴力団員等
2.暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
3.保証等に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
《追加》平11法155
《改正》平15法136
4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、その保証業者が保証等に係る求償権等の取 立てに当たり第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わ なければならない。
《追加》平11法155

(受託弁済に係る求償権等の行使の規制)
第24条の3 貸金業者は、貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託するに当たつては、前条第1項の規定の適用がある場合を除き、その者に 対し、その者が当該弁済に関してする行為について第17条、第18条、第20条から第22条まで、第24条の5第1項及び第42条の規定(抵当証券法第1 条第1項に規定する抵当許券に記載された債権については第17条の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法 により、通知しなければならない。
《追加》平11法155
《改正》平11法160
《改正》平11法160
2 第17条、第18条、第20条から第22条まで及び第42条の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第17条 の規定を除く。)は、貸金業者の委託を受けて当該貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による 代位に係る債権又はこれらの保証債権(第24条の6を除き、以下「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該弁済をした者(当該貸付 けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した保証業者を除く。以下「受託弁済者」という。)について準用する。この場合において、第17条、第18条第 1項及び第22条中「貸金業者は」とあるのは「受託弁済者は」と、 第17条第1項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を取得したとき」と、「その契約」とあるのは「当該受託弁済に係 る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「受託 弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に 係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第3号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償 権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第2項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る」と、同項第1号中 「貸金業者」とあるのは「受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同条第3項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」 とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第24条の3第 2項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第4項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係 る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第1項各号」とあるのは「第24条の3第2項の規定により読み替えられた第1項 各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、 第18条第1項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済に係る求償権等」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済者及び当該受託弁 済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸 付けの契約の契約年月日」と、同項第3号中「貸付けの金額」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係 る契約の貸付けの金額」と、 第20条中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済者は」と、「貸付けの契約について、」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る」と、「当該貸付け の契約に基づく」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率」とあるのは「当該受託弁済 に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、 第20条の2中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等について」と、「当 該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、 第21条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権 等」と、「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該受託弁済者その他の者」と、「、貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「、当該受託弁済に係る求償 権等」と、同条第2項第1号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「受託弁済者の商号」と、同項第3号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権 等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第4号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権 等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第3項中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「当該受託弁済者の商 号」と、 第22条中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済に係る求償権等」と、「当該債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、 第42条第1項及び第2項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、受託弁済者で当該都道府県の区域 内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と読み替えるものとする。
《追加》平11法155
《改正》平11法160
《改正》平15法136
《改正》平16法158
3 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託しようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項におい て「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該弁済の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等 を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該弁済の委託をしてはならない。
1.暴力団員等
2.暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
3.受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
《追加》平11法155
《改正》平15法136
4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したときは、その者が受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり 第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければなら ない。
《追加》平11法155

(保証等に係る求償権等の譲渡の規制)
第24条の4 保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に 係る保証により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為について第17条、第18条、第20条 から第22条まで、第42条及びこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第17条の規定を除き、これらの規定 に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
《追加》平11法155
《改正》平11法160
《改正》平11法160
2 第17条、第18条、第20条から第22条まで、第42条及び前項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第 17条の規定を除く。)は、保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。この場合におい て、第17条、第18条第1項及び第22条中「貸金業者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者は」と、 第17条第1項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等を譲り受けたとき」と、「その契約」とあるのは「当該保証等に 係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「保証 等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」 と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係 る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第3号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係 る契約の貸付けの金額」と、同条第2項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」と、同項第1号中「貸金業者」とある のは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締ら結し た貸金業者」と、同条第3項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されている とき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「当該保証契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、「前項各号」とあるのは「第24条の4第2項の 規定により読み替えられた前項各号」と、同条第4項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保 証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第1項各号」とあるのは「第24条の4第2項の規定により読み替えられた第1項各 号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、 第18条第1項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を 譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者」と、同項第2号中「契約 年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年 月日」と、同項第3号中「貸付けの金額」とあるのは「当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る皆付けに係る契約の貸付けの金額」 と、 第20条中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について、」とあり、及び「当該貸付けの契約に基 づく」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率」とあるのは「当該保証等に係る求償権等 の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、 第20条の2中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該保証等に係る求償 権等について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、 第21条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権 等」と、「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者」と、「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当 該保証等に係る求償権等」と、同条第2項第1号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、同項第3号中「契 約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の 契約年月日」と、同項第4号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金 額」と、同条第3項中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、 第22条中「貸付けの契約に基づく債権」とあり、及び「当該債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、 第42条第1項及び第2項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、保証等に係る求償権等を譲り受け た者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と、前項中「保証業者」とあるの は「保証等に係る求償権等を譲り受けた者」と読み替えるものとする。
《追加》平11法155
《改正》平11法160
《改正》平15法136
《改正》平16法158

(受託弁済に係る求償権等の譲渡の規制)
第24条の5 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約 に基づく債務の弁済により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該受託弁済に係る求償権等に関してする行為について第17条、第18 条、第20条から第22条まで、第42条及びこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第17条の規定を除き、 これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
《追加》平11法155
《改正》平11法160
《改正》平11法160
2 第17条、第18条、第20条から第22条まで、第42条及び前項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に許載された債権については、第 17条の規定を除く。)は、受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。この場合にお いて、第17条、第18条第1項及び第22条中「貸金業者は」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は」と、 第17条第1項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けたとき」と、「その契約」とあるのは「当該受託弁 済に係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは 「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済 に係る求償権等の譲受年月日、受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第3号中 「」貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第2項中「貸 付けに係る契約について」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた 者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同条第3項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該受託 弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第24条の5第2項の規定により 読み替えられた前項各号」と、同条第4項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が 締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第1項各号」とあるのは「第24条の5第2項の規定により読み替えられた第1項各号」と、 「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、 第18条第1項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権 等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の譲受年 月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第3号中「貸付けの金額」とある のは「当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、 第20条中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について、」とあり、及び「当該貸付けの契約に 基づく」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率」とあるのは「当該受託弁済に係る求 償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、 第20条の2中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該受託弁済に係る 求償権等について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、 第21条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求 償権等」と、「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者」と、「貸付けの契約に基づく債権」とあるの は「当該受託弁済に係る求償権等」と、同条第2項第1号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、同項第 3号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸 付けに係る契約の契約年月日」と、同項第4号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係 る契約の貸付けの金額」と、同条第3項中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、第22条中「貸付け の契約に基づく債権」とあり、及び「当該債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、 第42条第1項及び第2項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、受託弁済に係る求償権等を取得し た者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と、前項中「受託弁済者」とある のは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者」と読み替えるものとする。
《追加》平11法155
《改正》平11法160
《改正》平15法136
《改正》平16法158

(準用) 第24条の6 第24条第1項の規定は貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合 について、第24条第2項の規定は貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合について、第24条の2第1項の規定は貸金業を営む者 が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について、同条第2項の規定は保証業者が貸金業を営む者との間でその貸付けに係る契約につい てした保証に基づく求償権、当該貸金業を営む者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に 係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合について、第24条の3第1項の規定は貸金業を営む 者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について、同条第2項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に 基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「受託弁済に係る 求償権等」という。)を取得した場合(保証業者が当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した場合を除く。)について、第24条の4第1項の規 定は保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、同条第2項の規定は保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合について、前条第1項の規 定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付け の契約に係る保証等に係る求償権等を除く。以下この条において同じ。)を他人に譲渡する場合について、前条第2項の規定は受託弁済に係る求償権等の譲渡が あつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第24条第1項及び第2項前段、第24条の2第1項及び第2項前段、第24条の3第1項及び第 2項前段、第24条の4第1項並びに前条第1項中「貸金業者」とあるのは「貸金業を営む者」と、 第24条第1項中「第17条、第18条、第20条から第22条まで、第42条及びこの項の規定(抵当証券法(昭和6年法律第15号)第1条第1項に規定す る抵当証券に記載された債権については第17条の規定を除き、」とあるのは「第20条から第21条まで及び第24条の6において準用するこの項の規定(」 と、同条第2項中「第17条、第18条、第20条から第22条まで、第42条及び前項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権 については、第17条の規定を除く。)」とあるのは「第20条から第21条まで及び第24条の6において準用する前項の規定」と、 第24条の2第1項中「第17条、第18条、第20条から第22条まで、第24条の4第1項及び第42条の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証 券に記載された債権については第17条の規定を除き、」とあるのは「第20条から第21条まで及び第24条の6において準用する第24条の4第1項の規定 (」と、同条第2項中「第17条、第18条、第20条から第22条まで及び第42条の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権に ついては、第17条の規定を除く。)」とあるのは「第20条から第21条までの規定」と、 第24条の3第1項中「第17条、第18条、第20条から第22条まで、第24条の5第1項及び第42条の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証 券に記載された債権については第17条の規定を除き、」とあるのは「第20条から第21条まで及び第24条の6において準用する第24条の5第1項の規定 (」と、同条第2項中「第17条、第18条、第20条から第22条まで及び第42条の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権に ついては、第17条の規定を除く。)」とあるのは「第20条から第21条までの規定」と、 第24条の4第1項中「第17条、第18条、第20条から第22条まで、第42条及びこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載され た債権については第17条の規定を除き、」とあるのは「第20条から第21条まで及び第24条の6において準用するこの項の規定(」と、同条第2項中「第 17条、第18条、第20条から第22条まで、第42条及び前項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第17条 の規定を除く。)」とあるのは「第20条から第21条まで及び第24条の6において準用する前項の規定」と、前条第1項中「第17条、第18条、第20条 から第22条まで、第42条及びこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第17条の規定を除き、」とあるのは 「第20条から第21条まで及び次条において準用するこの項の規定(」と、同条第2項中「第17条、第18条、第20条から第22条まで、第42条及び前 項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第17条の規定を除く。)」とあるのは「第20条から第21条まで及び 次条において準用する前項の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平15法136
《改正》平16法158最初第3章の2 貸金業務取扱主任者
《1章追加》平15法136 
第24条の7 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する者のうちから次項及び第7項の規定に適合する 貸金業務取扱主任者を選任し、その者に、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対し、これらの者が貸金業に関する法 令の規定を遵守してその業務を適正に実施するために必要な助言又は指導を行わせなければならない。
《追加》平15法136
2 貸金業務取扱主任者は、第6条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する者以外の者でなければならない。
《追加》平15法136
3 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が第1項の職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。
《追加》平15法136
4 貸金業者は、その業務を行うに当たり相手方の請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。
《追加》平15法136
5 貸金業者は、貸金業務取扱主任者を選任した場合には、当該選任の日から起算して6月以内に、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業務取扱主任者 に、貸金業務取扱主任者研修(都道府県知事が行う貸金業に関する法令に関する知識その他の貸金業務取扱主任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をい う。以下この条において同じ。)を受けさせなければならない。ただし、その者が選任の日前次項の内閣府令で定める期間内に貸金業務取扱主任者研修を受けた 者であるときは、この限りでない。
《追加》平15法136
6 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が貸金業務取扱主任者研修を受けた者であるときは、当該貸金業務取扱主任者研修を受けた日から内閣府令で定める期間を 経過する日までの間に、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業務取扱主任者に、新たに貸金業務取扱主任者研修を受けさせなければならない。
《追加》平15法136
7 第5項の規定により貸金業者が貸金業務取扱主任者研修を受けさせなければならないこととされている貸金業務取扱主任者が同項本文の規定による貸金業務 取扱主任者研修を受けることなく貸金業務取扱主任者でなくなつた場合には、その後任の貸金業務取扱主任者は、貸金業務取扱主任者研修を受けた日から前項の 内閣府令で定める期間を経過しない者でなければならない。
《追加》平15法136
8 貸金業者は、貸金業務取扱主任者に第5項又は第6項の規定により貸金業務取扱主任者研修を受けさせたときは、内閣府令で定めるところにより、2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
《追加》平15法136
9 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が選任した貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反した場合に おいてその情状により貸金業務取扱主任者として不適当であると認めるときは、当該貸金業者に対し、当該貸金業務取扱主任者の解任を勧告することができる。
《追加》平15法136
10 都道府県知事は、内閣府令で定めるところにより、次条に規定する貸金業協会、第33条に規定する全国貸金業協会連合会その他の団体であつて、貸金業 務取扱主任者研修を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして内閣総理大臣が指定するものに、貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務 を行わせることができる。
《追加》平15法136最初

第4章 貸金業協会及び全国貸金業協会連合会
(貸金業協会)
第25条 貸金業者は、都道府県の区域ごとに、その区域内に営業所又は事務所を有する貸金業者を会員とし、貸金業協会と称する民法(明治29年法律第89号)第34条の規定による法人を設立することができる。
2 貸金業協会(以下「協会」という。)は、都道府県ごとに一個とする。
3 協会は、貸金業の適正な運営及び不正金融の防止に資することを目的とし、次の各号に掲げる業務を行う。
1.貸金業を常むに当たり、この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
2.会員の営む貸金業に関し、契約の内容の適正化その他資金需要者等の利益の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の業務
3.会員の営む貸金業の業務に対する債務者等からの苦情の解決
4.貸金業の業務に従事する者に対する研修
5.信用情報に関する機関の設置又は他の信用情報に関する機関の指定等による会員の過剰貸付けの防止
6.その他協会の目的を達成するため必要な業務
《改正》平15法136

(加入)
第26条 協会は、貸金業者が協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を付してはならない。

(資金需要者等の利益の保護)
第27条 協会は、会員の営む貸金業に関し、契約の内容の適正化その他資金需要者等の利益の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の業務を行わなければならない。
2 前項の目的を達成するため、協会は、会員の営む貸金業に関し、都道府県知事の認可を受けて契約約款の内容となるべき事項を定め、会員に対し、当該事項を内容とする契約約款により貸付けの契約を行うよう指導しなければならない。

(苦情の解決)
第28条 協会は、債務者等から会員の営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦 情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。

(貸金業の業務に関する研修)
第29条 協会は、一定の課程を定め、貸金業の業務に従事する者に対し、その業務に必要な知識及び能力その他の事項についての研修を実施しなければならない。
《改正》平15法136

(過剰貸付けの防止)
第30条 協会は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。以下この 項において「信用情報機関」という。)を設け、又は他の信用情報機関を指定し会員にこれらの機関を利用させること等の方法により、資金需要者等の返済能力 を超えると認められる貸付けの契約を締結しないよう指導しなければならない。
2 会員は、前項に規定する情報を資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために使用してはならない。

(内閣総理大臣又は都道府県知事に対する協力)
第31条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、この法律の規定に基づく登録の申請、届出その他必要な事項について、協会に協力させることができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160

(会員名簿の閲覧)
第32条 協会は、会員の名簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(全国貸金業協会連合会)
第33条 協会は、全国を単位として、協会を会員とする全国貸金業協会連合会と称する民法第34条の規定による法人を設立することができる。
2 全国貸金業協会連合会(以下「連合会」という。)は、全国を通じて一個とする。
3 連合会は、協会の運営に関する連絡、調整及び指導を行うことを目的とする。

(名称の使用制限)
第34条 協会及び連合会でない者は、貸金業協会又は全国貸金業協会連合会という名称又はこれらに類似する名称を使用してはならない。
2 協会に加入していない者は、貸金業を営むについて、貸金業協会会員の名称又はこれに類似する名称を使用してはならない。

(報告徴収及び立入検査)
第35条 内閣総理大臣は連合会に対して、都道府県知事は協会に対して、連合会又は協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、報告若しく は資料の提出を命じ、又はその職員にその業務を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他業務に関係のある物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができ る。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第5章 監 督
(業務の停止)
第36条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
1.第8条第1項、第11条第3項、第13条第2項、第13条の2、第14条、第15条、第16条第1項若しくは第2項、第17条から第23条まで、第 24条第1項、第24条の2第1項、第24条の3第1項、第24条の4第1項、第24条の5第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第 2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第24条の7第1項、第4項から第6項まで若しくは第 8項の規定に違反したとき。
2.貸付けの契約に基づく債権譲渡等をした場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が、当該債権譲渡等に当たりその相手方が取立て制限者(第24条第3項の取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知 らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該債権譲渡等に当たり当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を 受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該債権譲渡等を受けた取立て制限者又は当該債権譲渡等の後当該債権の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該債権の取立てをするに当たり、第21条 第1項(第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
3.保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が、当該保証契約の締結に当たりその保証業者が取立て制限者(第24条の2第3項の取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であ ることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権 譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該保証契約の締結を行つた取立て封限者又は当該保証契約の締結の後当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該保証等に係る 求償権等の取立てをするに当たり、第24条の2第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を 犯したとき。
4.貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が、当該弁済の委託に当たりその相手方が取立て制限者(第24条の3第3項の取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であること を知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該弁済の委託の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を 受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該受託弁済に係る求償権等を取得した取立て制限者又は当該受託弁済に係る求償権等の取得の後当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て 制限者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の3第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力 行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
5.賃金業者からその貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等を受けた者が、当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該債権譲渡 等を受けた者が、当該債権の取立てをするに当たり、第21条第1項(第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力 行場等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
6.保証等に係る求償権等を取得した保証業者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該保証業者が、当該保証等に係る求償権等の 取立てをするに当たり、第24条の2第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき であつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
7.受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該受託弁済者が、当該受託弁済に係る求 償権等の取立てをするに当たり、第24条の3第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯 したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
8.この法律の規定に基づく内閣総理大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
9.出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除 く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行 為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法155
《改正》平11法160
《改正》平15法136 
《1項削除》平11法087

(登録の取消し)
第37条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。
1.第6条第1項第1号若しくは第4号から第12号までの一に該当するに至つたとき、又は登録当時同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
2.第7条各号の一に該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき第3条第1項の登録を受けていないことが判明したとき。
3.不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
4.第12条の規定に違反したとき。
5.第13条の3の規定に違反したとき。
6.前条各号の一に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平15法136
2 第5条第2項の規定は、前項の処分があつた場合に準用する。

(所在不明者の登録の取消し)
第38条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の営業所又は事務所の所在地を確知できないとき、又はその登録を受けた貸金業者の所 在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過 しても当該貸金業者から申出がないときは、当該貸金業者の登録を取り消すことができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
2 前項の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。 

第39条 削除

(登録の消除)
第40条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第2項、第7条若しくは第10条第2項の規定により登録が効力を失つたとき、又は第37条第1項若しくは第38条第1項の規定により登録を取り消したときは、当該貸金業者の登録を消除しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160

(監督処分の公告等)
第41条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第36条、第37条第1項又は第38条第1項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《1項削除》平11法087

(事業報告書の提出)
第41条の2 貸金業者は、事業年度の末日において、その貸付け(金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の授 受の媒介を含む。)を除く。以下この条において同じ。)に係る残高(当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する貸金業者があるときは、当該密接な関係 を有する貸金業者の貸付けに係る残高を加えた額)が政令で定める額を超えるときは、貸金業に係る事業報告書を作成し、その日の翌日から2月以内に、これを その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160

(報告徴収及び立入検査)
第42条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者に対して、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その業務に関し報告をさせることができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法087
《改正》平11法160
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者に対して、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、その職員に営業 所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法087
《改正》平11法160
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第6章 雑 則
(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)
第42条の2 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約
(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年109.5パーセント(2月29日を含む1年について は年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含 む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。
《追加》平15法136
2 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第4項から第7項までの規定は、前項の利息の契約について準用する。
《追加》平15法136

(任意に支払つた場合のみなし弁済)
第43条 貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息
(利息制限法(昭和29年法律第100号)
第3条の規定により利息とみなされるものを含む。)の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、同法第1条第1項に定める利息の制限額 を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
1.第17条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。 以下この号において同じ。)の規定により第17条第1項に規定する書面を交付している場合又は同条第2項から第4項まで(第24条第2項、第24条の2第 2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第17条第2 項から第4項までに規定するすべての書面を交付している場合におけるその交付をしている者に対する貸付けの契約に基づく支払
2.第18条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第18条第1項に規定する書面を交付した場合における同項の弁済に係る支払
《改正》平11法155
2 前項の規定は、次の各号に掲げる支払に係る同項の超過部分の支払については、適用しない。
1.第36条の規定による業務の停止の処分に違反して貸付けの契約が締結された場合又は当該処分に違反して締結された貸付けに係る契約について保証契約が締結された場合における当該貸付けの契約又は当該保証契約に基づく支払
2.物価統制令第12条の規定に違反して締結された貸付けの契約又は同条の規定に違反して締結された貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払
3.出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払
《改正》平11法087
3 前2項の規定は、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定に基づき、債務者が賠償として任意に支払つた金 銭の額が、利息制限法第4条第1項に定める賠償額の予定の制限額を超える場合において、その支払が第1項各号に該当するときに準用する。

(登録の取消し等に伴う取引の結了)
第44条 貸金業者について、第3条第2項若しくは第10条第2項の規定により登録が効力を失つたとき、第37条第1項若しくは第38条第1項の規定によ り登録が取り消されたとき、又は第10条第3項の規定により引き続き貸金業を営むことができる期間を経過したときは、当該貸金業者であつた者又はその一般 承継人は、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお貸金業者とみなす。
(財務大臣への資料提出等)
第44条の2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
《追加》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その 必要の限度において、貸金業者(内閣総理大臣の登録を受けた者に限る。)又は協会若しくは連合会に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができ る。
《追加》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160

(登録等に関する意見聴取)
第44条の3 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第5条第1項の登録をしようとするときは第6条第1項第6号又は第8号から第13号までに該当する事由 (同項第8号から第10号まで又は第13号に該当する事由にあつては、同項第6号に係るものに限る。以下「意見陳述事由」という。)、第8条第2項の登録 をしようとするときは第6条第1項第8号から第10号まで又は第13号に該当する事由(同項第6号に係るものに限る。)の有無について、内閣総理大臣にあ つては警察庁長官、都道府県知事にあつては警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の意見を聴くものとする。
《追加》平15法136
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第36条の規定による命令又は第37条第1項の規定による登録の取消しをしようとするときは、意見陳述事由又は第 13条の3、第21条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合 を含む。)、第24条第3項、第24条の2第3項若しくは第24条の3第3項の規定に違反する事実(次条において「意見陳述事実」という。)の有無につい て、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警察本部長の意見を聴くことができる。
《追加》平15法136

(内閣総理大臣等への意見)
第44条の4 警察庁長官又は警察本部長は、貸金業者について、意見陳述事由又は意見陳述事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣又 は都道府県知事が当該貸金業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、警察庁長官にあつては内閣総理大臣、警察本部長にあつては都道 府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
《追加》平15法136

(取立てを行う者に対する質問)
第44条の5 警察本部長は、貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者による貸付けの契約 に基づく債権の取立てが行われているものと認められ、その取立てを行う者について意見陳述事由があると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、警察庁長官又 は警察本部長が前2条の規定に基づき意見を述べるために必要であると認められる場合には、当該都道府県警察の警察職員に、その取立てを行う者に対し、貸金 業者の商号、名称又は氏名並びにその取立てを行う者の氏名及びその弁済受領権限の基礎となる事実について質問させることができる。
《追加》平15法136
2 第42条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。
《追加》平15法136

(権限の委任)
第45条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
《追加》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160 
《1項削除》平11法160
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160 
《1項削除》平11法160
(経過措置)
第45条の2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
《追加》平15法136
(命令への委任)
第46条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく登録の申請、届出の手続その他この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法136
2 第44条の3から第44条の5までの規定により警察庁長官又は警察本部長の権限に属する事務を実施するために必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
《追加》平15法136

第7章 罰 則

第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.不正の手段によつて第3条第1項の登録を受けた者
2.第11条第1項の規定に違反した者
3.第12条の規定に違反した者
4.第36条の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者
《改正》平11法087
《改正》平15法136
第47条の2 第21条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第 24条の4第2項及び第24条の5第2項(第24条の6においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
《追加》平15法136
第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第11条第3項の規定に違反した者
2.第13条の3の規定に違反した者
3.第16条第1項の規定に違反した者
4.第17条又は第18条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第 24条の5第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しく は虚偽の記載をした書面を交付した者
5.第20条(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項(第24条の6においてこれらの規定 を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第20条に規定する事項を記載しない委任状を取得し た者
5の2.第20条の2(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項(第24条の6においてこれ らの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第20条の2に規定する預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、又は これらを保管した者
6.第24条第3項の規定に違反して、同項第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をした者
7.第24条の2第3項の規定に違反して、同項第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結した者
8.第24条の3第3項の規定に違反して、同項第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した者
9.第35条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
10.第41条の2の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者
11.第42条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
12.第42条第2項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含 む。以下この号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第42条第2項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の 答弁をした者
13.第44条の5第1項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者
《改正》平11法155
《改正》平15法136
《改正》平16法158 
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1.第4条第1項の登録申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
2.第11条第2項の規定に違反した者
3.第13条の2の規定に違反した者
4.第14条に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をした者
5.第15条第1項に規定する事項を表示若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をした者
6.第15条第2項の規定に違反した者
7.第19条の規定に違反して帳簿を備え付けず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者
8.第21条第2項若しくは第3項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項(第24条の6 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第23条の規定に違反した者
9.第24条第1項(同条第2項(第24条の6において準用する場合を含む。)及び第24条の6において準用する場合を含む。)、第24条の2第1項(第 24条の6において準用する場合を含む。)、第24条の3第1項(第24条の6において準用する場合を含む。)、第24条の4第1項(同条第2項(第24 条の6において準用する場合を含む。)及び第24条の6において準用する場合を含む。)又は第24条の5第1項(同条第2項(第24条の6において準用す る場合を含む。)及び第24条の6において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
10.第24条の7第1項の規定に違反して、貸金業務取扱主任者を選任しなかつた者
11.第24条の7第4項の規定に違反した者
12.第34条第2項の規定に違反した者
《改正》平11法155
《改正》平15法136 
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第8条第1項又は第10条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.第8条第3項の書類に虚偽の記載をして提出した者
《改正》平11法155
《改正》平15法136 
第51条 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人 若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.第47条 1億円以下の罰金刑
2.第47条の2から前条まで 各本条の罰金刑
《改正》平15法136
2 前項の規定により第47条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の規定の罪についての時効の期間による。
《追加》平15法136
3 人格のない社団又は財団について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
《改正》平15法136 
第52条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1.第22条(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2.正当な理由がないのに第32条の名簿の閲覧を拒んだ者
3.第34条第1項の規定に違反した者

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