相手方(債権者)と支払回数や支払金額の交渉を事前に行ったが、話し合いがうまく付かなかった等、私的な努力を行っている事が前提となります。私的な話し合いでは決着が付かないから、裁判所の力を借りるということになります。
本人の収入、支払状況を明らかにする書類や債権者の一覧表、家計表、最初の契約書等申立に必要な書類を集めます。その上で申立書を作成します。
簡易裁判所に申立をし、その旨を各債権者に通知します。
この時点で債権者からの取立てが止まります。
調停の合意に向けて債権者と債務者の間に入り、相互の意見を聞きながら、手続を進めていく役割を果たします。
指定された日に裁判所へ出頭します。1回目の調停日には、債権者は来ません。まず、本人が調停委員に債務が膨らんだ理由等、経緯を説明します。
調停委員は双方の事情を聞き、和解案の合意に努めます。
数回の調停を経て、双方の条件が折り合えば調停が成立します。
合意内容を文書にします。この文書は判決と同様に執行力を持つ「債務名義」と呼ばれる文書ですが、この内容どおりに返済を行わないと強制執行を受ける場合もあります。
調停調書の内容に沿って、返済をしていきます。