特定調停手続きの流れ。裁判所の力を借りる。
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特定調停
手続きの流れ
相手方(債権者)と支払回数や支払金額の交渉を事前に行ったが、話し合いがうまく付かなかった等、私的な努力を行っている事が前提となります。私的な話し合いでは決着が付かないから、裁判所の力を借りるということになります。
| 1 | 申立書の作成・ 添付資料の収集 |
本人の収入、支払状況を明らかにする書類や債権 者の一覧表、家計表、最初の契約書等申立に必 要な書類を集めます。その上で申立書を作成しま す。 |
| 2 | 特定調停申立 | 簡易裁判所に申立をし、その旨を各債権者に通知し ます。 この時点で債権者からの取立てが止まります。 |
| 3 | 簡易裁判所による 調停委員の指定 |
調停の合意に向けて債権者と債務者の間に入り、 相互の意見を聞きながら、手続を進めていく役割を 果たします。 |
| 4 | 調停期日の決定・ 呼び出し |
指定された日に裁判所へ出頭します。1回目の調 停日には、債権者は来ません。まず、本人が調停委 員に債務が膨らんだ理由等、経緯を説明します。 調停委員は双方の事情を聞き、和解案の合意に努 めます。 |
| 5 | 調停成立 | 数回の調停を経て、双方の条件が折り合えば調停 が成立します。 |
| 6 | 調停調書の作成 | 合意内容を文書にします。この文書は判決と同様 に執行力を持つ「債務名義」と呼ばれる文書ですが、 この内容どおりに返済を行わないと強制執行を受 ける場合もあります。 |
| 7 | 返済開始 | 調停調書の内容に沿って、返済をしていきます。 |