特定調停

手続きの流れ

相手方(債権者)と支払回数や支払金額の交渉を事前に行ったが、話し合いがうまく付かなかった等、私的な努力を行っている事が前提となります。私的な話し合いでは決着が付かないから、裁判所の力を借りるということになります。


1  申立書の作成・
 添付資料の収集
 本人の収入、支払状況を明らかにする書類や債権
 者の一覧表、家計表、最初の契約書等申立に必
 要な書類を集めます。その上で申立書を作成しま
 す。
2  特定調停申立  簡易裁判所に申立をし、その旨を各債権者に通知し
 ます。
 この時点で債権者からの取立てが止まります。
3  簡易裁判所による
 調停委員の指定
 調停の合意に向けて債権者と債務者の間に入り、
 相互の意見を聞きながら、手続を進めていく役割を
 果たします。
4  調停期日の決定・
 呼び出し
 指定された日に裁判所へ出頭します。1回目の調
 停日には、債権者は来ません。まず、本人が調停委
 員に債務が膨らんだ理由等、経緯を説明します。
 調停委員は双方の事情を聞き、和解案の合意に努
 めます。
5  調停成立  数回の調停を経て、双方の条件が折り合えば調停
 が成立します。
6  調停調書の作成  合意内容を文書にします。この文書は判決と同様
 に執行力を持つ「債務名義」と呼ばれる文書ですが、
 この内容どおりに返済を行わないと強制執行を受
 ける場合もあります。
7  返済開始  調停調書の内容に沿って、返済をしていきます。

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