特定調停のメリット/デメリット
特定調停のメリット・デメリット
特定調停のメリット
- 裁判所に調停申立をした時点から、各債権者からの取立・督促が止まります。
- 裁判所に調停申立をした時点から、調停が成立まで一時的に返済が止まります。
- 申立費用が比較的安価。
- 一部の債権者を相手に調停を申し立てることもできます。
- 自己破産をした場合のように各種の資格制限がありません。
- 自己破産や個人再生と違って、手続をしても官報に載りません。
- 管轄地が違う債権者があっても、一括して、1つの裁判所へ申立ができます。
- 本人が直接債権者と話さなくてもよく、調停委員が代わりに交渉をしてくれます。
- 自己破産と違い、借金の理由やギャンブルや浪費であっても手続ができます。
特定調停のデメリット
- 取引期間が長く、過払い金が発生する場合でも、その請求を同時に行うことができません。お金を返して欲しい時は、別途訴訟を提起しなくてはなりません。
- 調停が不調になる場合はあります。その時は、自己破産等別の手続に移行する事もあります。
- 調停調書は債務名義といって、判決と同等の効力を持っていますから、約束通り支払わないと、給与差押等の強制執行を受けることがあります。
- いわゆるブラックリストに載りますので、5年~7年間は自分名義のクレジットカードを作ったり、新たな借入はできなくなります。