どんな人が個人再生を利用できるの?
一定の収入がある人です。
個人再生には、
の2種類があります。
1を利用できるのは、将来続けて、または繰り返し収入を得る見込みがあることと、借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円未満の場合です。
2を利用できるのは、1の条件を満たしている人です。それに加え、収入が給与のように定期的かつ変動幅が小さいサラリーマンなどの場合です。また、過去に破産免責を受けた人などは7年間利用できません。
個人再生は、自己破産と何がちがうの?
自己破産は免責を受ければ借金がなくなりますが、個人再生は債務を圧縮した上で3年間支払いをしていきます。
個人再生では借金が大幅に減額されますが、自己破産のように借金が全部なくなることはありません。3年間は決められた金額を返していく必要があります。
自己破産の場合の免責不許可事由(浪費やギャンブルなどによる借金)がある場合も、個人再生では問題ありません。
自己破産をすると家などの財産は手放さなければなりませんが、個人再生なら家を守れます。
また、自己破産のように資格を制限(弁護士、生命保険募集員、警備員、株式会社の取締役などになれない)されません。
個人再生は、任意整理と何がちがうの?
任意整理は裁判所を利用しませんが、個人再生は裁判所を利用します。
個人再生では、借金の一部を支払えば元本についても一部は支払いを免除されます。任意整理では、基本的に元本についてはカットされません。
また、任意整理では債権者との和解をとりつけなければなりませんが、個人再生のうち「給与所得者等再生」では債権者の同意が必要ありません。しかし、「小規模個人再生」では債権者の積極的な同意が必要です。債権者の過半数、かつ借金総額の2分の1を超えないことが条件になります。
いくら払えばいいの?
借金の額によります。
「給与所得者等再生」の場合、これに加え、手取年収から生活費(住んでいる都道府県によって違います)を引いた額の2倍以上である必要があります。
途中で変更できるの?
場合によっては変更(延長)できます。
病気や失業などにより、やむを得ず計画どおり返していくことが難しくなった場合、5年までは延長できます。しかし、厳格な基準がありますので、基本的に変更できないと考えた方が良いでしょう。
ハードシップ免責ってなに?
残りの金額を免除される制度です。
病気や失業などにより、計画を変更しても返していくことが難しくなった場合、残りを免除されます。決められた額の3/4以上の支払いを終えていることが必要です。
やむを得ない理由がなく、単に計画を守らなかった場合は認められません。
連帯保証人に迷惑がかかるの?
かかります。
個人再生をすると、債権者は連帯保証人に全額請求できます。前もって相談し、一緒に対策を相談しましょう。
他の債務整理の方法をとっても保証人に請求がいきますので、保証人とよく話し合う必要があります。
個人再生をするとブラックリストにのるの?
のります。
個人再生をすると、いわゆるブラックリストにのります。
ブラックリストといわれるのは、信用情報機関の登録情報のことです。登録期間は機関によって違いますが、大体5~7年です。この期間は、お金を借りたりカードを作ったりすることは難しくなります。
これは自己破産、特定調停、任意整理の場合も同様です。
住宅ローンも減額できるの?
できません。
住宅ローンについては、金額については減額されません。ただし、契約内容によっては返済期間を延ばすことができます。
個人再生が認められなかったらどうするの?
破産手続きに移ります。
申立が認められなかったときは、自己破産をすることになります。
また、「小規模個人再生」で債権者の過半数(または借金総額の過半数)の同意を得られなかった場合でも「給与所得者等再生」(同意が不要)の返済が可能であれば、引き続き「給与所得者等再生手続」を申し立てるのがよいでしょう。