個人再生のメリット/デメリット
個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリット
- 弁護士等の専門家に依頼した場合、手続に着手すると、その時点で各債権者からの取立・督促が止まります。
- 債務総額の元本を減額できる場合があります。
- 住宅ローン特則を利用すればマイホームを手放さなくてすみます。
- 手続が開始されれば債権者は強制執行できなくなります。
- 自己破産のように免責不許可事由がありません。
- 自己破産のように各種の資格制限がありません。
個人再生のデメリット
- 負債総額が5000万円を超えない場合に限定されます。
- 住宅ローンは減額できません。
- 全ての債務・資産状況を調査するため手続が煩雑になり、解決まで時間がかかります。
- 支払年数が法律で決まっているため、毎月の負担額が大きくなる場合があります。
- 途中で支払金額を変更したり、計画を中止することは原則できません。
- 裁判所に納める予納金が高額になります。
- 官報に記載されます。
- いわゆるブラックリストに載ってしまいますので、5年~7年間は自分名義のクレジットカードを作ったり、新たな融資は受けられません。