個人再生のメリット/デメリット

個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリット

  • 弁護士等の専門家に依頼した場合、手続に着手すると、その時点で各債権者からの取立・督促が止まります。
  • 債務総額の元本を減額できる場合があります。
  • 住宅ローン特則を利用すればマイホームを手放さなくてすみます。
  • 手続が開始されれば債権者は強制執行できなくなります。
  • 自己破産のように免責不許可事由がありません。
  • 自己破産のように各種の資格制限がありません。

個人再生のデメリット

  • 負債総額が5000万円を超えない場合に限定されます。
  • 住宅ローンは減額できません。
  • 全ての債務・資産状況を調査するため手続が煩雑になり、解決まで時間がかかります。
  • 支払年数が法律で決まっているため、毎月の負担額が大きくなる場合があります。
  • 途中で支払金額を変更したり、計画を中止することは原則できません。
  • 裁判所に納める予納金が高額になります。
  • 官報に記載されます。
  • いわゆるブラックリストに載ってしまいますので、5年~7年間は自分名義のクレジットカードを作ったり、新たな融資は受けられません。
今すぐお電話で無料相談できます!(日本全国対応) フリーダイヤル:0120(375)377 受付時間:24時間 年中無休
債務整理ネット:HOME > 個人再生 > 特定調停のメリット・デメリット

あすなろ法律事務所 フリーダイヤル:0120-146-003 24時間365日いつでもお電話で対応します!