利息制限法とグレーゾーン金利

実は法律違反の高金利が設定されている


借りたお金を返す時に、皆さんは「利息」をつけて返しているでしょう。その利息は何%になっていますか?
消費者金融やクレジット会社のキャッシングの場合、殆どの会社が23%〜29.2%の利息になっていると思います。実は、これらの利息は「利息制限法」という法律に違反しているのです。利息制限法では、利息の上限を次のように定めています。

利息制限法による利息の上限
元金が100万円以上なら年15%
10万円以上100万円未満なら年18%
10万円未満なら年20%


高金利がつく理由


こんな高金利が当然のようについているのは何故なのでしょうか?
それは、利息を定めているもう1つの「出資法」という法律と関係があります。
出資法では、利息の上限を29.2%と定めています。そして、この上限を超えた利息をとった場合には、5年以下の懲役、もしくは1000万円(法人の場合は3000万円)以下の罰金、もしくはこれらが併科される、という厳しい罰則規定があるのです。
しかし、「利息制限法」には罰則規定がありません。だから、殆どの会社が「利息制限法には違反しているけれど、出資法には違反していない」範囲で、利息をつけているのです。いわゆる「グレーゾーン金利」です。


グレーゾーン金利

「利息制限法」を味方につけると


利息制限法で借金減額 債務整理ネット


「利息制限法」を味方につければ、借金を減らすことができます
このように、利息制限法を超えた利息をつけて、借金を返していた場合、超過分は無効とみなされ、払いすぎていた利息を元金に充当する、ということができます。
利息制限法の上限にまで引き下げて再計算をすると、借金総額を減額できる場合がありますし、すでに借金が0円になっていたり、逆に払いすぎていた(過払金が発生していた)という場合もあります。(この過払金は返してもらえます)
借金がどの程度減額できるかどうかは、何年間返済をしていたか、という取引期間が大きく影響します。目安としては、途中で完済をしていなくて、6年〜7年、借りたり返したりを繰り返していると、大幅な減額が期待できるでしょう。

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