自己破産を申し立てたときに、処分する財産がほとんどない場合にとられる手続き。 破産管財人が立てられることなく、破産手続きが終了する。 これに対しある程度の財産がある場合には破産管財人が立てられて財産が債権者に配分される(管財事件)。