管財人

かんざいにん

破産者の財産を管理する人のこと。
裁判所から選任される。通常は弁護士が選任され、債務者の指導・監督に当たる。
特別な財産がない場合、管財人はつかない(「同時廃止事件」)。
「管財事件」の場合には管財人が選任され、郵便物が管理されるなどの不利益がある。

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