債務者が財産を勝手に処分することを禁止して、債権を回収できる状態にしておく手続き。 債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てる。 日常生活に必要な家財については差押できない。 給料については、手取額の4分の3は差押えが禁止されている。ただし、33万円(標準世帯の1ヶ月の生活費として定められた金額)を超えるときは、その超える部分についても差し押さえることが許されている。