抗弁権の接続(支払停止の抗弁)

こうべんけんのせつぞく(しはらいていしのこうべん)

クレジット契約で購入したときに、商品が引渡されなかったり商品に欠陥があったりした場合、信販会社にもクレジットの支払請求を拒否することができる権利。割賦販売法で定められている。

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