返済の期日までに支払わなかったときに返済額に上乗せされるお金。
利息制限法では「債務の不履行による賠償額の予定」という。
利息制限法の法定金利の1.46倍以内が上限である。
<借入額(元本)> <利 息> < 遅延損害金>
10万円未満 20%まで 29.2%まで
10万以上100万円未満 18%まで 26.28%まで
100万円以上 15%まで 21.9%まで
ちなみに、割賦販売などにおける遅延損害金の上限は年6%(割賦販売法)。