以下の条件を満たしているときに限り、年率54.75%の利息を取ることが認められている業者。
出資法で定められている。条件を満たしていないときは、利息制限法による利息しか取れない。
・主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営むもので小規模(常時使用する従業員の数が5人以下であるもの)のものに貸すこと。
・返済期間が100日以上であること
・ 集金方法は返済金を返済期間の100分の50以上の日数にわたり、貸し付けの相手方の営業所または住所において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること。