一部免責

いちぶめんせき

破産手続きを申し立てたときに免責不許可事由(借金の理由がギャンブルや浪費など)がある場合、一定の金額を積み立てて債権者に分配することを条件に免責をだすという、裁判官の裁量による判断・決定のこと。

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