返済能力を超える貸付を行うことや、申込みよりも多く貸し付けること。 業者は貸し付けるお金(元本)が多いほど利息を取れるので、過剰融資を行うことがある。これは貸金業規制法で禁止している。また、金融庁のガイドラインで は簡易な審査のみによって無担保・無保証で貸し付ける場合、1業者50万円または年収の10%以内と決められている。貸付を行う場合には、個人信用情報機 関への照会が定められている。