貸金業者の登録、監督などについて定めている金融庁の指針。 貸付や取立てに関しては、以下の事を禁止している(一例)。 ・過剰に貸し付けること ・契約する際、白紙委任状を請求すること ・契約する際、印鑑、預貯金通帳、キャッシュカード、運転免許証などを徴収すること ・取立ての際、暴力的な態度をとったり、多人数で押し掛けること また、取引履歴の開示義務についても明確化している。