民事再生手続きにおいて、以下の条件を満たせば、残りの債務が免除される制度。 ・本人の責めに帰すことができない事由(病気やリストラなど)により再生計画を成し遂げることが難しくなったこと ・再生計画の変更をすることも難しいこと ・再生計画に定められた返済額の3/4以上の額を返していること ・破産した場合の配当額以上を返していること