ハードシップ免責

はーどしっぷめんせき

民事再生手続きにおいて、以下の条件を満たせば、残りの債務が免除される制度。
・本人の責めに帰すことができない事由(病気やリストラなど)により再生計画を成し遂げることが難しくなったこと
・再生計画の変更をすることも難しいこと
・再生計画に定められた返済額の3/4以上の額を返していること
・破産した場合の配当額以上を返していること

今すぐお電話で無料相談できます!(日本全国対応) フリーダイヤル:0120(375)377 受付時間:24時間 年中無休
債務整理ネット:HOME > 用語集 > ハードシップ免責

あすなろ法律事務所 フリーダイヤル:0120-146-003 24時間365日いつでもお電話で対応します!