ヤミ金融

やみきんゆう

ヤミ金とは、貸金業の登録の有無を問わず、出資法違反の高金利で貸付を行う金融業者のことです。ヤミ金業者の数は、数千ないし一万を超えるともいわれています。
その特徴は、異常な高金利にあり、年率千パーセント乃至数千%を超える極端な高金利が一般です。このような高金利は明らかに出資法違反ですが、ヤミ金業者 は、そもそも利率の法規制は全く意に介さず、要するに幾ら巻き上げられるかという発想しかありません。彼らにとっては、請求内容に法的根拠があるかは関係 なく、支払う気にさせる口実にさえなればよいのです。そのため、取り立ても熾烈を極めます。取り立ての過酷さについては別項1をご参照下さい。
名簿屋を介してヤミ金業者間に出回った、多重債務者や商工ローンの支払困難な顧客の情報を使用して、他の業者の支払期日に併せて顧客の窮状に乗じた超高金利の融資を勧誘し深みに嵌める、というのが、ヤミ金業者の典型的な勧誘パターンです。

ヤミ金業者の種類


ヤミ金業者には次のような種類があるといわれています。

都イチ金融


貸金業規制法上の登録(東京都知事の登録が9割以上)を受け、更新前の最初の番号である「都(1)○○○○○号」といった登録番号を持っている業者のことです(そこから「都イチ金融」と俗称されます)。
登録番号の掲載が新聞・雑誌等の広告掲載規準であることから新聞雑誌上の広告掲載を可能とするということの他、あたかも合法的な営業であることを装うことを狙っているといえます。
業者間に出回っている多重債務者の名簿をつかって、ダイレクトメールや電話で顧客を勧誘します。

○九○金融


携帯電話の番号と屋号を記載した屋外広告物(電柱などへの張り紙)で集客を行うヤミ金業者です。彼らは、自らの所在も正体も明らかにすることなく、金銭の授受を手渡しで行い、領収書の交付もせず、徹底して証拠を残さないことを意図しています。

システム金融


主に中小企業・零細事業者を対象に、手形・小切手を振り出させて金銭を貸し付けるヤミ金業者です。事業者は手形や小切手の不渡りを出すことを極力避けようとしますから、その分取立ては容易になります。
ヤミ金業者同士で多重債務者の顧客情報を共有し、互いに他の業者の支払期日に併せて融資を勧誘し深みに嵌めていくという、組織的な形態が横行しています。

その他


その他、多重債務を抱えている顧客の預金口座に勝手に金を振り込み、利息を付けての返済を強要する「押し貸し」や、債権を買い取ったと言う口実をつけて多 重債務者に対し支払を強要する「カラ貸し」といった不当な取立行為を行う業者、貸金以外の取引形態を仮装(顧客に高速券を購入させてそれを換金屋が即日換 金して金銭を顧客に渡すが、顧客は後日売買代金名目でヤミ金業者に金を返済する等)して出資法を潜脱しようとする業者などもあります。

今すぐお電話で無料相談できます!(日本全国対応) フリーダイヤル:0120(375)377 受付時間:24時間 年中無休

あすなろ法律事務所 フリーダイヤル:0120-146-003 24時間365日いつでもお電話で対応します!