人が死亡したときに、その人の権利や義務を他の人に引き継がせること。
相続の仕方として、以下の3種類がある。
1.「単純承認」土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ。
2.「限定承認」相続によって得た財産の範囲内でのみ債務の負担を受け継ぐ。
3.「相続放棄」権利や義務を一切受け継がない。
例)
・相続財産にくらべて債務額が大きすぎる場合、3.「相続放棄」をする。
・債務額を相続財産の中からのみ返済する場合、2.「限定承認」をする。
2.「限定承認」、3.「相続放棄」をする場合には、相続が開始されたことを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てなければならない。