出資法

しゅっしほう

出資法とは正式には「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といいます。
お金の貸借には「出資法」と「利息制限法」という二つの法律が存在します。どちらも貸金業者の金利を制限する事を目的に定められた法律です。
出資法は、貸金業者の金利の上限や違反した場合の罰則などを定めた法律です。
貸金業者の上限金利については、利息制限法では(元本10万円未満は上限20%、元本10万円以上100万円未満は上限18%、元本100万円以上は上限15%)と定められており、出資法では(上限29.20%)と定められています。
出資法に違反すると5年以下の懲役又は3000万円以下の罰金が科せられます。
しかし、利息制限法に違反しても罰則がありません。
その為、利息制限法を越えた金利で貸し出ししている大手消費者金融なども、出資法の29.2%という上限は厳守して営業しています。逆に言えば、29.2パーセント以上の利息を請求する金融業者は全て非合法(=ヤミ金)だということです。
多くの貸金業者が罰則のない利息制限法の上限を超え、罰則がある出資法の上限を超えない範囲で貸付を行っています。

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