貸金業者の登録と適正な活動の促進、資金を必要としている人の保護などを目的とする法律。 取立てに関しては、以下の事を禁止している(一例)。 ・午後9時から午前8時までの間に電話、電報、訪問すること ・頻繁に電話して督促すること ・勤務先へ電話、電報、訪問すること ・はり紙等により借入れの事実を明らかにすること ・支払義務のない者に対して支払うよう請求すること ・返済の為に他の業者から借りさせること ・弁護士・司法書士に委任した旨の通知を受けた後に支払を請求すること