貸金業規制法

かしきんぎょうきせいほう

貸金業者の登録と適正な活動の促進、資金を必要としている人の保護などを目的とする法律。
取立てに関しては、以下の事を禁止している(一例)。
・午後9時から午前8時までの間に電話、電報、訪問すること
・頻繁に電話して督促すること
・勤務先へ電話、電報、訪問すること
・はり紙等により借入れの事実を明らかにすること
・支払義務のない者に対して支払うよう請求すること
・返済の為に他の業者から借りさせること
・弁護士・司法書士に委任した旨の通知を受けた後に支払を請求すること

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