免責不許可事由

めんせきふきょかじゆう

破産手続きを申し立てたときに、以下の事があると免責(債務が免除されること)を受けられないと定めている。
裁判所の裁量により免責することはできる。
1 債権者を害する目的で、財産を隠したり壊したり処分したりした
2 破産手続の開始を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、カード等で物品を買い転売(換金行為)した
3 既に返済不能の状態であるのに、特定の債権者に担保を提供したり返済した
4 浪費又は賭博等により著しく財産を減少させたり過大な債務を負ったりした
5 申し立てた1年前より、既に返済不能の状態であるのに、そうでないかのように債権者を信用させて、さらに借り入れたりクレジットカードで商品を購入した
6 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅・偽造・変造した
7 虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を提出した
8 裁判所へ説明を拒んだり虚偽の説明をした
9 不正の手段により、破産管財人等の職務を妨害した
10 次の事があってから7年以内である
・免責許可の決定が確定した  免責許可の決定の確定の日から
・民事再生法における再生計画が遂行された  再生計画認可の決定の確定日から
・民事再生法における免責の決定が確定した  再生計画認可の決定の確定日から

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