公証人が作成する公文書。 印鑑証明書等を持って当事者双方が公証人役場へ行き、公証人に作成してもらう。公正証書があれば、債務者が返済を怠ったときなど、いつでも裁判所に持っていくだけで差押えなどの強制執行ができる。