ヤミ金融の一種。 年金生活者から年金証書や銀行の貯金通帳、印鑑などを取り上げてしまう。 年金を担保に貸付することは、独立行政法人福祉医療機構とその受託金融機関にしか認められていない。 違反した者には、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれを併科すると定められている(貸金業規制法)。