一定期間が経過すると権利が無くなってしまう「消滅時効」と、逆に権利を得る「取得時効」とがある。 業者から借り入れた場合は5年、個人からの場合は10年で、消滅時効が完成する。ただし、この間に支払督促などの裁判上の手続をされたり(請求)、少しでも返済したりする(承認)と、時効が中断し、せっかく完成した時効も元に戻ってしまう。 時効が完成したら、援用(時効の利益を受けることを主張)する必要がある。