検索の抗弁権

けんさくのこうべんけん

債権者が保証人に請求をしてきたときに、主債務者(借りた本人)に処分できる財産があることを示し、「まずは主債務者の財産に強制執行をかけてください」といえる権利。
この権利は保証人にはあるが、連帯保証人にはない。

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